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【10月16日(木)】 今週は、「自治体議会論」では、「政策立案について」、「政策法務研究」では、「法律と条例の関係について」が議論された。 前者に関しては、議会の政策立案に際しての補佐機能のどの部分を充実させれば自治体立法府としての機能が果たせるのか?(現状では議員による政策立案率(条例制定率)は限りなく0%に近い数値である)という投げかけがなされ、議会事務局員の政策プロ職員を補充するか?それとも会派、党派ごとに政務調査費を出し合い、政策プロにお願いするか?それとも行政の条例・政策プロにお願いするか?など、意見が出されましたが、私は、船橋市議会の市政会の例を挙げ、8万円の政務調査費では、とても行政学者や政治学者、政策立案プロは来てくれない。だからこそ、代表者会議で要望を出していた通り、政務調査費を15万円にしていただき、じっくりと行政部局に対応できる予算案、条例案、総合計画的施策立案等を会派で作成すべく、プロの方と喧々諤々議論しながら政策機能を高めて行き、有効なる政務調査費としたいものだ。これは決して無駄な経費ではなく、議会機能向上、行政に対しての対案作成費、市民の皆様の意見も取り入れられますし、暮らしも向上する。また、学者もより一層地方分権や地域分権に能力を発揮していただくことが出来る。 個人的意見としては、事務局員のプロ補充や、行政政策プロ意活用ではなく、議会自ら改革が有効と考えます。 また、「政策法務研究」では、条例が法を超える場合(憲法94条では法律の範囲内と謳われているが、条例が制定できるという解釈が高まった)の違法性、有効性など、事例研究を行いながらディスカッションし、議論を深めております。船橋市に於いても、高度規制条例は法を超えるものであり、「条例制定の可否」の観点からも研究していく必要があるのではないか?と思い、内容と共に、研究をしていきたい。 このように、行政サイドと、条例関係で議論しながら議会サイドによる提案をしていくところからのスタートでも、かなり進んだ議会改革ではないだろうか?そして、次期には「議会基本条例」の制定を目指していくべきだろう。 |
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